[2010/04/01] 温泉利用指導者

温泉利用指導者

○目的:
 温泉医学、温熱生理・治療学等の基礎的な知識に立脚し、
温泉利用型健康増進施設の利用者が、温泉の持つ保健的機能
を応用した健康増進及び疾病予防のための温泉利用を安全か
つ適切に実践できるように指導するとともに、医師の指示に
基づき温泉療養を目的として同施設を利用する者に対し、適
切な援助等を行うことができる

○実施主体:財団法人日本健康開発財団
http://www.jph-ri.or.jp/

○認定方法:
8日間の講習会(実習含む)を受講し、筆記試験に合格。

講習会の内容:
健康管理学概論
保養健康学概論
病態生理治療学概説
温泉医学
温熱生理治療学
保養・健康増進総合プログラム
保養管理学
救急法

○受講資格:
(1)保健師又は管理栄養士の資格を有する者
(2)4年制体育系大学(教育学部の体育系学科を含む。)及び医学部保健学科卒業者(卒業見込者を含む。以下同じ)
(3)看護師、理学療法士、作業療法士又は臨床検査技師の資格を有する者であって、4年制大学卒業者又は1年以上温泉利用指導に従事した経験のある者
(4)栄養士、准看護師、あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師又は柔道整復師の資格を有する者であって、4年制大学卒業者又は2年以上温泉利用指導に従事した経験のある者
(5)体育系短期大学又は体育系専修学校(2年制以上)卒業者であって2年以上温泉利用指導に従事した経験のある者
(6)(2)に掲げる大学以外の大学(4年制)又は体育系専修学校(1年制)の卒業者であって3年以上温泉利用指導に従事した経験のある者
(7)5年以上温泉利用指導に従事した経験のある者
(8)健康運動指導士の資格を有する者
(9)(1)から(8)までと同等以上の能力を有すると厚生労働省健康局長が認める者

○料金:168,000円(税込)

○関連する資格:温泉入浴指導員

○その他
 厚生労働大臣認定温泉利用型健康増進施設の認定要件として温泉利用指導者の配置が義務づけられています。

メールマガジン106号(2008/04/30発行)からの転載。

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